チャージバックプロテクション利用規約

イーディフェンダーズ株式会社が提供するチャージバックプロテクションサービスの利用申し込みにあたり、申込事業者は、以下の「1.不正審査サービスシステム利用規約」並びに「2.サービス・レベル・アグリーメント」双方に同意するものといたします。

1.不正審査サービスシステム利用規約

第1章総則

第1条(利用規約の適用)

イーディフェンダーズ株式会社(以下「当社」といいます)は、この利用規約(以下「利用規約」といいます)に基づき本サービスを契約者に対し提供し、契約者は本サービス利用にあたり以下の利用規約に同意するものとします。 利用規約と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が利用規約に優先して適用されるものとします。

第2条(定義)

利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
  1. 本サービス
  2. 利用規約に基づき当社がアプリケーション・サービス・プロバイダとして提供する不正審査システムサービス
  3. 契約者
  4. 利用規約に基づき利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
  5. 利用契約
  6. 利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
  7. 利用契約等
  8. 利用契約及び利用規約
  9. 契約者設備
  10. 本サービスの提供を受けるため契約者が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
  11. 本サービス用設備
  12. 本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア並びに当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
  13. ユーザID
  14. 契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
  15. パスワード
  16. ユーザIDと組み合わせて契約者とその他の者を識別するために用いられる符号

第3条(通知)

  1. 当社から契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
  2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

第4条(知的財産権)

  1. 本サービスに関する著作権等の一切の知的財産権は当社に帰属し、本サービスは日本の著作権法その他に関連して適用される法律等によって保護されています。本サービスとともに提供されるドキュメント等の関連資料についても同様とします。
  2. 当社は契約者に対し、本サービスの利用を非独占的に許諾するものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を契約者が取得するものではありません。
  3. 契約者は、当社に対し、契約者の合意のもとで当社が名称及びロゴを当社の広告物のなかで利用することを許諾するものとします。

第5条(権利義務譲渡の禁止)

 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約等に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡し、又は担保の目的に供してはならないものとします。

第6条(再委託)

 当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者(サービスプロバイダーを含みます。以下同じ。)に再委託することができます。この場合、当社は当該再委託先(以下「再委託先」といいます)に対し、第36条のほか当該再委託業務の遂行について利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。

第7条(表明保証)

 当社及び契約者は、利用契約締結前、利用契約締結時から利用契約終了までのすべての時点において、次の各号の事項を表明し保証します。
  1. 自己又はその従業員、役員等の構成員、株主、関連会社、その他契約者の実質的支配権を有する者等(以下総称して「関係者」といいます)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます)ではなく、過去にも反社会的勢力ではなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
  2. 自己又はその関係者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
  3. 自己又はその関係者が反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
  4. 自己又はその関係者が、反社会的勢力に対して賃金等を提供し、又は便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
  5. 自己又は第三者を利用して、当社に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、当社及び当社の関係先等の名誉や信用を毀損せず、当社及び当社の関係先等の業務を妨害しないこと。

第8条(合意管轄)

 契約者と当社の間で利用契約等その他契約者による本サービスの利用について紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第9条(準拠法)

 利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。

第10条(協議等)

 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意をもって協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

第11条(利用規約の変更)

  1. 当社は利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
  2. 当社は、前項の変更を行う場合は、変更後の新利用規約の内容を契約者に第3条に定める方法により通知するものとします。

第2章 利用契約の締結等

第12条(利用契約の締結)

  1. 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社指定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、当該通知の発信日又は利用申込書に定める日付のいずれか遅い日を利用開始日とします。
  2. 本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
  3. 利用契約の変更は、契約者が当社所定の利用変更申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
  4. 当社は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができます。
    1. 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
    2. 利用申込書又は利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
    3. 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
    4. その他当社が不適当と判断したとき

第13条(変更通知)

  1. 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の前日までに当社に通知するものとします。
  2. 当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第14条(契約者からの利用契約の解約)

  1. 契約者は、解約希望日の30日前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。なお、解約希望日の記載のない場合又は解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が30日未満の場合、解約希望通知が当社に到達した日より30日後を契約者の解約希望日とみなすものとします。
  2. 契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。

第15条(当社からの利用契約の解約)

  1. 当社は契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知又は催告を要することなく利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
    1. 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合
    2. 支払停止、支払不能、又は手形・小切手が不渡りとなった場合
    3. 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
    4. 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
    5. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
    6. 利用料金の支払日から10日以上経過しても利用料金の一部又は全部を支払わない場合
    7. 第35条第1項各号の一に該当する行為が行われた場合
    8. 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合(本条第1項(6)号又は同(7)号の場合を除く。)
    9. 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
    10. 第7条の表明保証に関し、真実でないこと又は不正確であることが判明した場合
    11. その他利用契約を履行することが不可能又は困難となる事由が生じた場合
    12. 第35条所定の禁止事項に該当する行為を行った場合
    13. 本サービスのサービスプロバイダーと当社の間の契約が終了した場合
  2. 契約者は前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。

第16条(契約終了後の処理)

契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます)を利用契約終了後直ちに、当社の指示に従い返還又は消去することとします。 

第3章 サービス

第17条(本サービスの種類と内容)

  1. 当社が一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、利用契約に定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用契約にて定めるものとします。
  2. 契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
    1. 本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
    2. 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
    3. 次の事項については、利用契約において、明示的に追加されている場合を除き、契約者へ提供されないものとします。
      1. 契約者の利用するソフトウェア及びハードウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等
      2. 磁気テープ媒体、フロッピィディスク媒体、インクリボン、用紙等の消耗品の供給
      3. 本サービスにかかるデータの内容、変更等に関する問い合わせ
    4. 当社は、改良等のため本サービスの内容を修正・変更することができるものとします。

第18条(本サービスの提供区域)

 本サービスの提供区域は、利用契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。

第19条(利用期間)

 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、当社が定める方法により期間満了30日前までに契約者又は当社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日から更に1年間自動的に更新されるものとし、以降も同様とします。

第20条(最短利用期間)

  1. 本サービスの最短利用期間は、利用開始日から起算して6ヶ月とします。
  2. 契約者は、前項の最短利用期間内に利用契約の解約を行う場合は、第14条に従うことに加え、当社が定める期限までに解約日以降最短利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括して当社に支払うものとします。

第21条(導入支援及びサポート)

  1. 当社は、本サービスの導入支援サービス、導入カスタマイズ及びサポートサービスを利用契約に基づき契約者に対して提供するものとします。
  2. 当社は、本サービスに係るシステムをバージョンアップすることがあります。かかる場合、当社は、バージョンアップ以前のシステムのサポートサービスを停止することができるものとします。なお、契約者がバージョンアップ以前のシステムのサポートサービスを希望する場合、当社は、契約者の費用負担によりこれを実施することがあります。

第22条(善管注意義務)

 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

第23条(本サービス用設備の障害等)

  1. 当社は、本サービス用設備について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。
  2. 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。
  3. 当社は、本サービス用設備のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
  4. 上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。

第24条(一時的な中断及び提供停止)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
    1. 本サービス用設備の故障により保守を行う場合
    2. 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
    3. その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
  2. 当社は、本サービス用設備の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
  3. 当社は契約者が第15条第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が第28条第1項に定める利用料金の支払いを完了せずその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
  4. 当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者又はその他の第三者が被害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。第17条第4項に基づく本サービスの内容の修正・変更の場合も同様とします。

第25条(本サービスの廃止)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
    1. 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
    2. 廃止日の60日前までに契約者に通知した場合
  2. 前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は、すでに支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて契約者に返還するものとします。

第4章 利用料金

第26条(本サービスの利用料金、算定方法等)

 本サービスの利用料金、算定方法等は、利用契約または別紙に定めるとおりとします。

第27条(利用料金の支払義務)

  1. 契約者は、本サービスの利用期間における利用料金及びこれにかかる消費税等を別途当社が定める方法で支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、当社は、第24条第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。支払われた利用料金については、これを返還しないものとします。
  2. 利用期間において、第24条に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。

第28条(利用料金の支払方法)

  1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等について、本サービス利用の翌月5営業日までに送付された請求にもとづき、サービス利用の翌月末までに当社の指定する方法により支払うものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が利用規約に優先して適用されるものとします。
  2. 契約者と集金代行等を行う金融機関との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

第29条(遅延利息)

 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年10.0%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

第30条(利用料金の変更)

 物価・為替レートが著しく変動する等、予想しえない経済変動が生じた場合、また、その他諸事情により、本サービスの利用料金を変更することがあります。

第5章 契約者の義務等

第31条(自己責任の原則)

  1. 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
  2. 契約者は、当社が本サービスを提供するために必要とし、又は、本サービスを向上させるために要請する情報(以下これらの情報を「契約者提供情報」と総称します)を当社に対して提供するものとします。契約者提供情報については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、それに関連するいかなる問合せも受けず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
  3. 契約者は、契約者がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

第32条(利用責任者)

  1. 契約者は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、所定の利用申込書に記載して当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は原則として利用責任者を通じて行うものとします。
  2. 契約者は、利用責任者に変更が生じた場合、当社に対し、書面をもって速やかに通知するものとします。

第33条(本サービス利用のための設備設定・維持)

  1. 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
  2. 契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
  3. 契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
  4. 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。

第34条(ユーザID及びパスワードの管理)

  1. 契約者は、ユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。これらが発生した場合、契約者は直ちに当社に通知してください。契約者のユーザID及びパスワードによる利用その他の行為は、全て契約者による利用とみなすものとします。
  2. 第三者が契約者のユーザID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合は、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は重過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

第34条の2(バックアップ)

契約者は、契約者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、利用契約に基づき当社がデータ等のバックアップに関するサービスを提供する場合を除き、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。

第35条(禁止事項)

  1. 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
    1. 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
    2. 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を複写、改ざん又は消去する行為
    3. 本サービスに基づき派生的著作物等を創作する行為
    4. 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為、若しくは、第三者に本サービスを販売、再販売、又はリースする行為
    5. 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
    6. 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
    7. 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
    8. わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
    9. 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
    10. 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
    11. ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
    12. 本サービスに関して逆コンパイル、逆アセンブルその他のリバース・エンジニアリング行為、又は本サービスのソースコード若しくはプロトコルの解析行為
    13. 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
    14. 本サービスを利用して特定商取引法又は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に違反する電子メールを送信する行為
    15. 第三者の設備等又は本サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
    16. 当社と競合する事業を営むために、本サービスを利用する行為
    17. 本サービス又はサービス用設備に対し、利用契約等に違反してアクセスを試みる行為
    18. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
  2. 契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
  3. 当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者の行為又は契約者が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。

第36条(協力義務)

 契約者及び契約者の関係会社に対する監督当局、その他行政機関、官公署等による検査が実施されることとなった場合、当社は当該検査の実施に協力するものとします。

第6章 秘密情報等の取り扱い

第37条(秘密情報の取り扱い)

  1. 本条でいう秘密情報(以下「本件秘密情報」といいます)とは、利用契約等に基づき契約者又は当社から相手方に開示された情報及び本サービス遂行上知り得た営業上・技術上の情報で、開示、提供の際に相手方により秘密である旨の表示がなされたもの、及び、秘密であると合理的に認識できるものをいいます。尚、口頭、映像その他書面又は物品以外の媒体により開示、提供された技術情報及び業務上の情報については、秘密情報の開示当事者(以下、「開示当事者」といいます)が相手方に対し、秘密である旨を開示時に伝達し、且つ、当該開示後30日以内に当該秘密情報を記載した書面を秘密である旨の表示をして交付することにより、秘密情報とみなされるものとします。但し、当社が契約者に対して提供する本サービスの技術上又は営業上その他業務上の情報及び利用契約等の内容(契約者による利用サービス及び利用料金を含みますが、これらに限られません。)については、本件秘密情報にあたるものとみなし、また、次の情報は本件秘密情報にはならないものとします。
    1. 相手方から開示を受けた後に、自らの責に帰することができない事由により公知となった情報
    2. 相手方から開示を受ける前に、自らが知得していた情報
    3. 相手方から開示を受ける前に、公知となっていた情報
    4. 相手方から開示を受けた情報によらず独自に開発した情報
    5. 法令、又は裁判所(いずれも外国のものを含みます)の命令により開示することが義務付けられた情報
    6. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
  2. 契約者及び当社は、本件秘密情報を以下のとおり取り扱うものとします。
    1. 契約者及び当社は、本件秘密情報を善良なる管理者の注意をもって秘密に保持するものとし、開示当事者の書面による事前承諾のない限り、第三者に開示、漏洩しないものとします。
    2. 本件秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた本件秘密情報を本サービス遂行及び新規サービスの研究開発目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で本件秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本件秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
    3. 契約者及び当社は、開示当事者の書面による承諾を得て、本件秘密情報を第三者に対して開示しようとする場合には、当該第三者に対し利用契約等に定めるのと同等の義務を課するものとし、当該第三者がこれに違反したときは、開示当事者に対し直接その責任を負うものとします。
  3. 前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、本件秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求若しくは指導(いずれも外国のものを含みます)により開示すべき情報を、当該法令の定め又は当該官公署の要求若しくは指導に基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
  4. 本件秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
  5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、第6条所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく本件秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
  6. 前各項の規定は、本サービス終了後、1年間有効に存続するものとします。
  7. 本件秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったとき又は本サービス終了後、資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した本件秘密情報を含みます。)を相手方に返還又は消去するものとします。但し、当社は、契約者提供情報については、理由の如何を問わず保持し続けることができるものとします。
  8. 前各項の規定にかかわらず、本サービスの提供に関する契約者による当社に対する申し出・苦情等について、当社はこれを本サービスの改善等に自由に利用することができるものとします。

第7章 損害賠償等

第38条(損害賠償の制限)

  1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社が故意又は重過失により利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第23条第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の故意又は重過失による利用契約等の違反以外の事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、及び逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
    1. 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去6ヶ月間に発生した当該本サービスに係る料金の平均月額料金(1ヶ月分)
    2. 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上ではあるが6ヶ月に満たない場合には、当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係る料金の平均月額料金(1ヶ月分)
    3. 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係る料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額
  2. 契約者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関して、サービスプロバイダーに損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、サービスプロバイダーに対して一切の責任追及を行いません。
  3. 契約者が利用規約に違反した場合、契約者は当社又はサービスプロバイダーに生じた損害を賠償するものとします。
  4. 本条第1項の規定に加え、契約者が当社とサービスレベルアグリーメント(以下「SLA」といいます)を締結した場合、当社は、契約者に対し、SLAの定めるところに従って契約者の損害を賠償します。

第39条(免責)

  1. 本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、前条の場合を除き契約者に発生した損害(以下の事由による場合を含みますが、これらに限られません。)については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
    1. 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
    2. 契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
    3. 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能に起因する損害
    4. 当社が第三者から導入しているコンピュータウイルス対策ソフトについて当該第三者からウイルスパターン、ウイルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウイルスの本サービス用設備への侵入
    5. 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
    6. 当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者が遵守しないことに起因して発生した損害
    7. 本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS,ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
    8. 本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
    9. 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
    10. 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分(いずれも外国のものを含みます)
    11. 当社に対して適時に契約者提供情報が提供されず、本サービスが契約者に対して提供されなかったことによる損害
    12. 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰すべき事由がない場合
    13. その他当社の故意又は重過失による利用契約等の違反によらない事由
  2. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。

2.サービス・レベル・アグリーメント

 このサービス・レベル・アグリーメント(以下「SLA」といいます)は、1.不正審査サービス利用規約に基づき当社が契約者に提供する不正審査サービスの品質等について定めるものです。 特に用語の定義を設けない限り、SLAの用語は不正審査システムサービス利用規約の用語と同様とします。

第1条(SLAの目的)

 SLAは当社が契約者に提供する不正審査サービスの品質水準を記載したものであり、SLAを締結することを希望する契約者について、SLAは当該契約者と当社の間の合意内容を構成します。

第2条(不正審査サービスの品質水準)

  1. SLAの対象取引 SLAの対象となる取引(以下「対象取引」といいます)は、契約者が当社に予め書面で届け出た以下に係る商取引で、当該商取引の決済のためにクレジットカードが利用された商取引に限ります。決済のためにクレジットカードを利用しない取引、金融取引などは対象取引に含まれません。
    1. 物流を伴う物品販売
    2. ダウンロード販売やデジタルコンテンツ等の物流を伴わない無形サービス
  2. 不正審査サービスの品質水準
    1. 契約者が後記第4条の前提条件すべてを満たした上で、当社が定め利用者に交付した不正審査システムサービス利用規約及びSLA等に従って当社の不正審査サービスを継続的かつ適切に利用している場合、不正審査サービスによるスクリーニングを経て、本項第2号に定めるスコアとなった対象取引について、第三者による不正利用(将来、対象取引についてクレジットカード会社により書面によってチャージバックと認定されるもの。以下「インシデント」といいます)が発生しない品質を不正審査システムが有することをお約束します。
    2. 本サービスを利用した契約者は、当該メールアドレスの所有者たる契約者の顧客(注文主)に対して商品を発送する場合には、以下の基準によってインシデントと見做すか否かを判断するものとします。但し、当社と契約者とで異なる合意がある場合を除きます。
      1. 本サービスの利用によって表示される結果スコアが601点以上の時に、契約者が商品の発送を行うか否かは契約者の任意とします。但し将来、対象取引がチャージバックと認定されるに至った場合であっても、インシデントとは見做しません。
      2. 本サービスの利用によって表示される結果スコアが600点以下の時に、契約者が商品の発送を行い、かつそれが将来チャージバックと認定されるに至った場合には、インシデントであるものと見做します。
    3. 本条に定めるインシデントの発生日は、対象取引が行われた日とし、契約者がインシデントの発生を知った日は、対象取引についてチャージバックが確定した日とします。  
    4. 本条にいうインシデントとは、当社の不正審査サービスについて、本条2項2号に記載のスコアを基準としてのみ判断されるものとし、不正審査サービスのシステム障害に起因または付随する事象は含まれないものとします。

    第3条(不正審査サービスが品質水準に満たない場合の取扱い)

    1. 当社による損害賠償責任
    2. 当社が契約者に提供する不正審査サービスについて、前条の品質水準を満たしておらずインシデントが発生したと当社が認めた場合、当社は、契約者の書面による請求に基づき、民法第415条に基づく債務不履行による 損害賠償債務の履行として、SLAの内容に従って、当社の不正審査サービスが前条の品質水準を満たさず当該インシデントが発生したことにより契約者に生じた損害を賠償します。
    3. 損害賠償責任の上限額
    4. 前項の損害賠償責任の上限は、別に定めるとおりとします。当社の損害賠償責任の上限は1か月単位(各月の1日から起算し各月の末日までとします。また、その単位は決済月とします。) および1取引金額単位で計算するものとします。上記の損害賠償責任の上限額について、利用契約の更新時、又は当社が相当であると判断する場合において、当社が合理的な範囲内において変更(減額)することができるものとします。
    5. 契約者の損害の算定方法
      1. 契約者が、その顧客に対し、インシデントに係る対象取引に関し売掛債権を有しており、その回収が容易に可能であると当社が認める場合には、契約者に本条第1項の損害が生じていないものとして取り扱います。
      2. 当社が契約者に賠償する責任は、契約者が直接かつ現実に被った損害に限るものとし、原則としてインシデントに係る対象取引の売掛金相当額を上限として損害を賠償します。
      3. 契約者の逸失利益、間接損害、拡大損害、特別損害、データ若しくは文書の紛失に伴う損害、不正審査システムの障害に伴う損害等は、事由の如何をとわず、当社が契約者に賠償する責任に含まれません。
      4. インシデントの発生に関し、契約者にも過失があったと当社が認める場合には、民法418条等に基づき、当社は、この契約者の過失を考慮して、当社が契約者に対して責任を負う賠償金額を定めるものとし、契約者はこれに異議を述べません。
      5. 当社が契約者に損害賠償する金額が0円になる場合もあります。契約者に過失があることを主な例として、次の通り定めます。
        1. 契約者の故意または過失により、契約者が不正アクセスを受け、個人情報、カード情報、ID、パスワード情報などが漏洩した結果、インシデントが発生した場合
        2. クレジットカード会社又は決済代行会社より不正利用の懸念を指摘されていた決済にも関わらず注文を処理した結果、インシデントが発生した場合
        3. 上記のほか、契約者が、対象取引が第三者による不正利用であることを疑うことができる事情が存在した場合
    6. 契約者による損害賠償の請求方法
      1. 契約者は、当社に対し、本条第1項に基づき損害賠償を求める場合には、インシデントに係る対象取引の情報(処理日時、購入商品、配送伝票等)、クレジットカード会社からの第三者利用の通知書面(チャージバックを示す書面)、その他当社が指定する書面を当社に提出しなければなりません。当社は、契約者に対して、当該インシデントについて契約者が警察に届け出た被害届の受理番号の提出を求めることがあります。
      2. 当社は、前号の各書面を精査し、毎月15日を締日として契約者に対して当社の損害賠償責任の有無及びその賠償金額を通知します。
      3. 当社が前号の精査を行うにあたり、契約者に対して追加の資料等の提出及び各資料等の内容の修正又は再提出を求めることがあります。この場合、契約者はこれに速やかに応じてください。
      4. 契約者が、当社に対し、本条第1項に基づき損害賠償を求める場合、契約者は、当社に対し、利用契約に係る代金減額請求又は利用契約の解除を行わないものとします。
    7. 当社による損害賠償金の支払い方法につき、 当社は、契約者の指定する預金口座に、前項第1号及び第3号の書面受領の翌月末の営業日までに振込手数料相当額を控除の上で振り込む方法により、支払うものとします(支払日が銀行の営業日ではない場合、翌銀行営業日に支払います)。
    8. 損害賠償責任の不発生
      1. 契約者が、第三者による不正利用であることを知って対象取引を行った場合、当社は、契約者に対し、当該対象取引により契約者に生じた損害を賠償しません。
      2. 当社の不正審査サービスのインシデントの発生が、天災、労働争議、停電、公共の通信設備の不足若しくは故障、システムの予測できない故障、法律若しくは政府規則、又は当事者の合理的な支配を超える事由により生じる場合は、当社は、賠償責任を負わないものとします。
    9. 損害賠償責任の消滅
    10. 契約者が、当社の不正審査サービスにより損害が発生したことを知った時(契約者が、「当社の不正審査サービスによる損害が発生したことを知った時」とは、「インシデントの確定を知った日」と同義であり、その定義は、第2条第2項第3号に定める通り、チャージバックが確定した日とします)は、速やかに当社に対して第4項第1号の請求手続きを行わなくてはなりません。契約者が、当社の不正審査サービスによる損害が発生したことを知った時から40日以内に、または、利用契約期間中に、当社に対して、書面により予め取決めた方法により賠償金の請求を行わないときには、契約者の当社に対する賠償金の請求権は消滅するものとします。
    11. 当社による契約者に対する責任はSLAに定めるもののみとし、契約者は当社に対し法令等に基づく請求権のうちSLAに定めていないものを行使しないことを約束します。

    第4条(SLAの前提条件)

    1. 契約者がクレジットカード会社と締結しているクレジットカードの加盟店契約が有効に存続しており、契約者がこれを厳守し、及びインシデントが発生しないよう必要かつ適切な予防措置を講じていること。
    2. 契約者が、商業的合理性を有する態様で不正審査サービスを利用すること、及び、契約者が、商業的合理性を有する態様で対象取引を行うこと。
    3. 契約者が、対象取引及び不正審査サービスの利用に関し、準拠すべき国の法令、行政による指導に反する行為を行っておらず、不正審査システムサービス利用規約及びSLA等に違反していないこと。
    4. 契約者が当社に対し予め届け出た契約者のECサイトにおける掲載商品と異なる商品(物流を伴う物品販売、ダウンロード販売やデジタルコンテンツ等の物流を伴わない無形サービスであるかを問わない)に係る取引について、不正審査サービスを利用したものではないこと
    5. 契約者は、本サービスを過去に行った取引に対して用いてはならず、都度の受注後、顧客に対するサービスの提供がまだ完了していない(商品の未発送を含む)取引に対して用いていること。
    6. 前2項を満たしている場合であっても、契約者が、受注メールアドレスやIPアドレスを、誤った内容で当社の不正審査システムに入力したことに起因するインシデントではないこと
    7. 当社が契約者に対して、本サービスの利用について別途条件を付した場合には、契約者がその条件を順守していること
    8. 契約者が当社に届け出ているECサイトの掲載商品に変更が生じたときは、当社が指定する方法により遅滞なく当社に届け出ていること。
    9. 不正利用者が不明な場合、又は契約者による請求・取立てが可能な場合(結果的に本人利用が判明した場合や、本人の家族が利用していた場合などを含む)ではないこと
    10. インシデント発生の場合であっても、当該商品又は同等商品を契約者が再販すること等により、契約者が実質的に損害を被ることを避けられる場合ではないこと
    11. 注文主や発送先の氏名、住所、電話番号のいずれかに不自然な点があるにもかかわらず注文を処理した結果として発生したインシデントではないこと
    12. カード会社又は決済代行会社から、不正利用の懸念を指摘されていた決済にも関わらず、契約者が注文を処理(発送)した結果として発生したインシデントではないこと
    13. 注文を処理した後に、当該受注分について不正利用の疑いがあることが判明した場合、配送会社に対して商品の配送停止の指示を行う等、契約者が適切な手段を講じていれば防げていたと認定できるインシデントではないこと
    14. 当社と契約者が別途合意を形成した場合を除き、 商品の転送会社や倉庫(住所の最後尾に不自然な英数字「例:OTZ8646」や「〇〇倉庫」等)・短期滞在施設(ホテルや民泊等)への発送及び海外への発送 、または運送会社の営業所止め(公共施設等に設置の宅配ロッカー等含む)とした結果として発生したインシデントではないこと
    15. 決済日から180日を超えたインシデントではないこと
    16. インシデントとは、第2条に定義する内容のものであること

    第5条(当初契約期間のテスト運用)

    契約当初3カ月間はテスト運用期間とします。 本テスト期間中においては、本規約各条の内容に関わらず, 第3条の当社が契約者に対する賠償金の上限金額は、当社と契約者との間で別途の合意のある場合を除き、月額10万円までとします。テスト運用終了後の取扱いについては当社と契約者の別途協議の上で確定するものとします。

    第6条(サービス・レベルの品質向上のための取組への協力)

    当社が不正審査サービスの品質向上のため、契約者に対し、対象取引に係る情報の提供を求めた場合、契約者はこれに応ずるものとします。

    第7条(SLAの変更)

    当社がSLAを変更する場合、当社は契約者に変更事項通知もしくは告知(変更した日から一定の期間、当社のウェブページに掲載する等)します。SLA変更の効力は、通知、告知又は掲載の時から生ずるものとし、契約者は、以降はこの変更後の規約の内容に従うものとします。

    第8条(SLAの終了事由)

    1. 利用契約が終了した場合のほか、当社は、契約者について信義則違反があると認める場合には、契約者に通知することにより、SLAを解約することができるものとします。契約者による信義則違反には、次のものが含まれます。
      1. 契約者が第三者による不正利用の発生の防止に努めていないと当社が認めた場合
      2. 契約者が当社に対し提出し又は説明した事項について虚偽等があった場合
      3. 上記のほか、契約者が当社に対し不正に損害賠償請求を行った場合
    2. 当社は、事由の如何を問わず、1ヶ月前に契約者に対し書面により通知する方法により、SLAを解約することができるものとします。


    以上


    2018年3月1日  改定
    2016年4月7日 改定
    2016年2月15日 改定
    2015年10月1日 制定