イーディフェンダーズ株式会社(以下「当社」という)は、BASE株式会社(以下「BASE」という)の会員である加盟店(以下「加盟店」という)向けに、チャージバック保証を提供するものとし、個別契約として特約を以下のとおり定めるものとする。加盟店は以下の保証サービス利用規約および特約に同意するものとする。
保証サービスおよび特約に関する注意事項
以下の様な場合には保証対象外となります。必ずご確認ください。
- 売上取消・チャージバックの理由が不正利用以外の理由の場合
- 保証可能上限金額を超えた場合
- 不正利用者が明らか、または請求・取立てが可能な場合(本人利用が判明した場合、家族利用の場合なども含みます)
- 当該商品の再販等により実質的に損害を被ることを避けられる場合
- 売上取消・チャージバックの原因が、事業者側の故意又は過失により生じたものである場合
- 売上取消・チャージバックが発生した商品が予め取扱いを申告された取扱商材や金額帯と異なる場合
- 決済日から6カ月以上が経過した後に確定したチャージバック
- 売上取消・チャージバック確定から40日以内に、規定の書式による保証履行の申請が無かった場合
- 保証契約が終了(終了の理由は問いません)した後に確定した売上取消・チャージバックの場合
- 商品未発送や顧客からのクレームを理由とする場合
- 事業者側のウェブサイトが不正アクセスを受け情報漏洩した結果、不正利用および売上取消・チャージバックが発生した場合
- 注文主や発送先の氏名、住所、電話番号に不自然な点がある場合
- カード会社、決済代行会社などから不正利用の懸念を指摘されていたにも関わらず注文を処理した結果、売上取消・チャージバックとなった場合
- 不正利用の疑いがあることが判明した後、配送会社等に対して商品配送停止の指示を行う等、適切な手段を講じていれば防げていたと認定できる売上取消・チャージバックの場合
- サービス利用に別途条件を付したにもかかわらず、順守していなかった場合
- 当社の保証サービス利用規約第5条の加盟店契約順守や不正利用防止の義務違反が認められる場合
- BASEの利用規約の義務違反が認められる場合
BASE会員向け 不正決済保証 特約
以下、当社の保証サービス利用規約に基づき制定する特約の内容になります。保証サービス利用規約に加え、特約の規定が追加または優先し適用されるものとします。
第2条(適用範囲)
- 保証対象はBASEの提供するECプラットフォームにおけるカード決済において発生したもののみとする。
- 以下のケースについては保証対象外とする。
- 海外発行クレジットカードによるチャージバックの場合
- Visa、MasterCard以外のクレジットカードブランドでの決済によるチャージバックの場合
- その他、BASEの定める各種利用規約に反する行為が認められた場合
第3条(保証料及び支払)
- 保証料はBASEの会員である加盟店向けに設定し、当社とBASEが協議のうえで定め、提示した金額とする。
- 本サービスに係る加盟店から当社への毎月の売上報告、保証料の支払、及びチャージバックの発生による当社から加盟店への保証債務の履行についてはBASEを通じて実施するものとする。加盟店は、加盟店からイーディフェンダーズへの売上報告業務をBASEに委任するものとし、BASEは当社の請求に応じて合理的な範囲内で保証契約を締結または申込みをしている加盟店の売上金額の開示を行うものとする。
第4条(保証料及び保証履行額の上限)
当社から保証の履行を受けた場合には、当社は加盟店に対し、以後の保証料及び保証履行額の上限金額を変更することができるものとし、加盟店はこれに従うものとする。
第5条(加盟店契約の厳守)
加盟店は、加盟店がクレジットカード会社と締結しているクレジットカードの加盟店契約およびBASEの各種利用規約を厳守する義務、及び不正利用が発生しないよう必要かつ適切な予防措置を講ずる義務を負う。これらの義務を怠ったと当社が判断した場合には、加盟店は当社からの保証履行を受けることができない。
第7条(保証債務の履行)
当社および加盟店は、本サービスに必要な事務の一部をBASEに委託するものとする。保証の履行に伴う支払は、BASEへの支払を以って完了するものとする。BASEは加盟店に対し有する債務と債権を相殺できるものとし、加盟店はこれに合意するものとする。
第12条(届出事項の変更)
届出事項の変更は、加盟店の申請にもとづき、BASEを介して当社に対して通知を行うことができる。
第14条(解約及び解除)
加盟店がBASEとの契約を終了した場合、保証契約も終了するものとする。契約の継続を希望する場合、イーディフェンダーズ株式会社と加盟店との間で新たに契約を締結できるものとする。
第16条(有効期間)
- 本規約の有効期間の始期日は本規約締結日とし、その有効期間は、本規約締結日または第4項所定の保証開始日のいずれか遅い日から起算して1カ月間とする。但し、本規約の有効期間満了日又は1ヶ月ごとの更新日の1ヶ月前までに、当社が本規約を更新しない旨、または、加盟店が解約を希望する旨を、書面またはBASEシステムより相手方に対して通知した場合は、この限りではない。
- 本規約の当初1カ月間の期間満了のとき又は満了前に、当社所定の審査を経た上で本規約は更新されるものとする。なお更新にあたり、当社から加盟店に対して条件等が付される場合がある。当社が加盟店に対して期間を定めた上で条件等への同意を求めた場合で、加盟店から確答が得られない時には、加盟店はこれらの条件等に黙示に同意したものと見做す。
- 加盟店はBASEシステムから手続きを実施することにより、本規約の解約をいつでも申請することができ、解約手続きの完了および当社への通知を以って、本規約は終了するものとする。この場合、保証料の日割り計算などは行わず、当該月の月額保証料は日割計算しないものとし、加盟店による本サービスの利用日数にかかわらず、当社の定める月額保証料全額の支払義務が発生するものする。加盟店が解約を希望する手続きを完了した場合、加盟店は、手続き完了後に発生したチャージバックについてであっても、保証履行の依頼手続きを行わないものとし、加盟店はこれに合意する。
- 本条第1項及び前項の保証開始日は、加盟店がBASEシステムから行った保証契約申込に対する審査の結果、契約する旨の通知を行い、BASEシステム上に表示された保証契約開始日時から開始するものとし、本サービスの保証対象となる決済とは、本規約の締結日(BASEシステム上に表示された保証契約開始時刻)以降に決済されたBASEにおけるカード決済利用分とする。
イーディフェンダーズ株式会社 保証サービス利用規約
当社が提供するチャージバック保証利用規約は以下のページに掲示しています。必ずお読みください。
以上
2016年6月28日 制定